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I 制度の概要

この制度は、日本農業法人協会の会員向けの傷害保険制度です。
この保険制度は、会員農業法人の経営者向け24時間補償タイプの普通傷害保険と従業員向けの「就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険」の2種類の保険制度です。経営者向けの普通傷害保険は、国内・外を問わず24時間、不慮の事故によって傷害を受け、死亡・後遺障害を負われた場合または入院、通院した場合に保険金をお支払いいたします。従業員向けの「就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険」は、当該農場の関連業務に従事しているとき、不慮の事故によって傷害を受け、死亡・後遺障害を負われた場合または入院、通院した場合に保険金をお支払いする保険です。

II 制度のしくみ

(1)保険契約者、加入者、被保険者
○保険契約者:社団法人日本農業法人協会
(社)日本農業法人協会が契約者となり、本制度への加入を希望する農業法人をとりまとめます。
○加入者:各農業法人
各農業法人が加入者となります。本制度の加入を希望する場合は(社)日本農業法人協会に加入依頼書〔(社)日本農業法人協会傷害保険制度加入依頼書(被保険者明細書)兼保険料領収書…様式1〕を提出します。
○被保険者:各農業法人の経営者(【経営者向け】普通傷害保険)、従業員(【従業員向け】就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険)

(2)補 償 期 間
毎年10月1日午後4時から翌年10月1日午後4時までの1年間
※中途加入もできます。毎月20日日本農業法人協会〆切、翌月1日補償開始

(3)補 償 内 容
【経営者向け】普通傷害保険
国内外問わず、24時間補償します。
①死亡保険金 ②後遺障害保険金 ③入院保険金 ④手術保険金 ⑤通院保険金

【従業員向け】就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険
業務に従事している間に発生した、上記①~⑤
生命保険、労災保険、健康保険、加害者からの賠償の有無に関係なく支払われます。

1. 死 亡 保 険 金:急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガをされ、事故の日からその日を含め180日以内に、そのケガがもとで死亡された場合は、死亡・後遺障害保険金額の全額(すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を控除した残額)をお支払いします。
2. 後遺障害保険金:事故の日からその日を含め180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%の範囲内でお支払いします。(ただし、保険期間を通じ死亡・後遺障害保険金額を限度とします。)
3. 入 院 保 険 金:事故によるケガがもとで平常の業務に従事すること、または平常の生活が出来なくなり、かつ医師の治療を受けるために入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、事故の日からその日を含めて180日を限度として、入院1日につき入院保険金日額をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
(注2)入院保険金が支払われるべき期間中に別の事故によりケガをされても、入院保険金は重複してはお支払いしません。
4. 手術保険金:上記の入院保険金が支払われる場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所にて所定の手術を受けた場合は、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍。ただし、1事故によるケガに対して2以上の手術を受けた場合はそのうちの最も高い倍率)を乗じた額をお支払いします。
( 注1)1事故によるケガについて1回の手術に限ります。
<例>階段を踏み外してアキレス腱を切断し、入院して観血手術(メスを用いて皮膚や筋肉を切開する手術)を受けた場合…<入院保険金日額の10倍>
5. 通 院 保 険 金:事故によるケガがもとで平常の業務に従事すること、または平常の生活が出来なくなり、かつ医師の治療を受けるために通院(往診を含みます。)された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に対して、90日を限度として通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。
(注2)平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度にケガが治ったとき以降の通院に対しては保険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注4)通院保険金が支払われるべき期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してはお支払いしません。
(4)補償を受けられない主な場合
<傷害事故>
① 故意、②自殺、けんか、犯罪行為
③ 自動車などの無資格運転、酒酔い運転、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの影響により正常な運転ができない場合の自動車などの運転中の事故
④地震・噴火・津波 ⑤戦争・暴動等
⑥ピッケルなどの登山道具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなどの危険な運動中の事故
⑦他覚症状のない頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛
⑧被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失による事故 ⑨妊娠・出産・早産・流産または外科的手術またはその他医療処置
⑩骨粗鬆症・変形性脊椎症・関節症によるケガ
など

(5)加 入 申 込 み( 様式1
農業法人ごとで加入コースを定め、加入依頼書(様式1)を作成してください。(被保険者個々の印は不要)加入依頼書(様式1)は(社)日本農業法人協会宛にファクシミリにて送付してください。 (社)日本農業法人協会より、折り返し「加入依頼書受付承認書」をファクシミリにて送付いたします。 なお、郵送による加入申込みも可といたします。
※様式1はこの PDF をプリントしてご使用ください。

(6)中途加入( 様式1
中途加入は毎月1日付で加入できます。毎月20日までに加入依頼書を(社)日本農業法人協会までFAXまたは郵送にてお送りください。中途加入の保険料は月割り計算となります。


(7)保険料送金先
前記加入申込み後、当協会より確認のFAXをお送りしますので、確認後、保険料を下記郵便振替口座に送金ください。
■送付先郵便局
口座番号 : 00190-9-403768
加入者名 :(社)日本農業法人協会
※お振込手数料は必要ありません。(保険料より手数料を差引いて送金してください。)
(8)被保険者交代および脱退手続き( 様式2
被保険者の交代および退職等による脱退がある場合は、(社)日本農業法人協会傷害保険制度 異動通知書(様式2)を記入のうえ、速やかにファクシミリで送付してください。脱退で被保険者数が減る場合は未経過月数分の保険料が返還されるので手続きが滞ることのないようご注意ください。(返還保険料→ 下記参照 )ただし、既に保険金支払事由が生じている場合は返還保険料が異なります。

☆書類のととのえかた
① 加入申込み  →   様式1
② 中途加入  →   様式1
③ 被保険者追加  →   様式1
④ 被保険者交代  →   様式2
⑤ 被保険者脱退  →   様式2


(9)保険金の請求について
1.事故報告
傷害事故が発生した場合は、ただちに 様式3 (事故発生通知書)を作成し、ファクシミリにて(社)日本農業法人協会にご連絡ください。折り返し保険金請求書類をお送りいたします。

※ 事故に日からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合は、保険金のお支払いができなくなるおそれがありますので、充分にご注意ください。

2.保険金の受け取り
被保険者本人となります。(但し、被保険者が死亡の場合は被保険者の法定相続人となります。)

3.保険金請求に必要な書類
保険金の請求は下記の必要書類をととのえて一括提出してください。
【保険金請求必要書類】
書類名 死亡 後遺
障害
入院
(手術)
通院 備考
保険金請求書
事故状況報告書および事故証明書 死亡の場合は代表相続人が、死亡以外の場合は本人が押印
死亡診断書
後遺障害診断書
診断書または入院・通院申告書 保険金請求額が10万円未満の場合は
「入院・通院申告書」でよい
同意書
ト※ 就業中証明書
本人除籍済の戸籍謄本 法定相続人の全員を確認できる戸籍謄本
印鑑証明書 死亡以外で請求額が300万円以上の場合は
保険金請求者の印鑑証明(300万円未満のときは必要ない)
死亡の場合は委任者全員の印鑑証明書
注1) ○:必ず提出していただく書類
△ :必要のある場合に提出願う書類
必要に応じて上記以外の書類を提出願うことがあります。
※ ト( 様式4 )、はPDFをプリントしてご使用ください。
イ、ロ、ホ、ヘは(社)日本農業法人協会より送付いたします。
注2) 「就業中」の範囲は出・退勤途上を含みますが、原則として労災認定の範囲となります。

様式1 社団法人日本農業法人協会傷害保険制度
加入依頼書(被保険者明細書)兼保険料領収書
様式2 (社)日本農業法人協会傷害保険制度 異動通知書
様式3 事 故 発 生 通 知 書
様式4 就業中・作業中証明書 兼 事故証明書
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