社団法人 日本農業法人協会
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ホーム > 農業関係者の皆様  > 農業法人ってなに?
●農業法人と農業生産法人
●農業生産法人を設立するためには…
●農業経営の法人化の意義と利点
●農業生産法人数の推移
●法人の設立
●法人経営の発展、経営基盤の強化



農業法人と農業生産法人
 農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。この農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。

 また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。

 農業生産法人は、“農業経営を行うために農地を取得できる法人”であり、有限会社、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)、合名会社、合資会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5形態です。また、事業や構成員、役員についても一定の要件があります(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません)。

 法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
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農業生産法人を設立するためには…
 いよいよ農業法人を設立する場合、法人形態や構成員をどうするかは重要なポイントです。会社法人にするのか、農事組合法人にするのか、また、構成員を家族だけの同族法人にするのか、仲間と一緒に法人を作るのか。法人形態の選択に当たっては、家族や仲間、地域事情や資金等の現時点の状況判断だけでなく、将来、どのような農業法人にしたいのかも含めた長期的な視点も大切です。
 有限会社と農事組合法人の比較は別表のとおりです。商行為その他の営利行為(有限会社)と共同の利益増進(農事組合法人)のように事業目的が異なりますし、議決権のほか、農事組合法人には雇用人数の制限(構成員の2/3未満)もありますので注意が必要です。

  有限会社 農事組合法人
目的 商行為その他の営利行為 共同の利益増進
出資 出資金300万円以上(1口5万円以上) 定めなし(均等出資)
構成員 農民である必要はなく1~50人 農民等3人以上
議決権 出資1口1票 1人1票
役員 取締役1人以上(社員以外も可) 理事1人以上(組合員のみ)
配当 出資口数に比例(出資配当の制限なし) 利用分量・従事分量・出資分量の3種類

●設立手順
 法人の形態が決まれば、いよいよ設立です。おおまかな手順は下図のとおりです。農地等の権利を取得する農業生産法人の設立をめざす場合には、定款や事業計画の作成の時点で市町村農業委員会等の関係機関・団体と事前に相談することをお勧めします。

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農業経営の法人化の意義と利点
 平成11年7月に成立した「食料・農業・農村基本法」の第22条に、「農業経営の法人化の推進」が明記され、法人経営に関心が高まっています。
 農業経営の法人化の利点として、1)新規就農の受け皿、2)農村社会の活性化、3)経営の円滑な継承等をあげています。また、経営管理能力や資金調達力、取引信用力の向上、雇用労働関係の明確化や労災保険などの適用による労働者の福祉の増進、新規就農者の確保が容易等の利点も指摘されています。
 しかしながら、これらの利点は、法人化すれば自動的に享受されるものではなく、農業経営の継続・発展のための経営努力のなかで生み出され、獲得していくものとして理解する必要があります。また、法人化することによって、管理コストの上昇や農地等の相続税の納税猶予制度、生前一括贈与の特例を受けられなくなる場合もありますので、自らの経営内容等を多角的に検討し、法人化に着手することが大切です。






経営管理能力の向上
  1. 経営責任に対する自覚を持つことで、経営者としての意識改革を促進
  2. 家計と経営が分離され、経営管理が徹底
対外信用力の向上
  1. 計数管理の明確化や各種法定義務(設立登記、経営報告等)を伴うため、取引上の信用力が向上
  2. 法人となることでイメージが向上し、商品取引や従業員の雇用等が円滑化
農業従事者の福利厚生の充実
  1. 雇用保険等の適用による農業従事者の福利増進
  2. 労働時間等の就業規則の整備、給与制の導入による就業条件の明確化
法人後継者の円滑な確保や新規就農者の受け皿の役割
  1. 法人の役員、社員等の中から有能な者を後継者として確保することが可能
  2. 就農希望者が法人に就職することで、初期負担なく経営能力、農業技術の習得が可能





税制面での優遇
  1. 所得の分配による事業主への課税軽減
  2. 定率課税の法人税の適用
  3. 役員報酬の給与所得化による節税
  4. 使用人兼務役員賞与の損金算入
  5. 退職給与等の損金算入
  6. 欠損金の5年間繰越控除、繰戻還付
  7. 農用地利用集積準備金
資金の借入
  1. 融資限度額の拡大
  2. 資金借入に対する保証人の確保
農地取得への支援
  1. 農地保有合理化法人が農用地等を現物出資することにより農地取得の負担軽減
    (農業生産法人出資育成事業)
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農業生産法人数の推移

 

農業生産法人数の推移

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法人の設立

措置の概要



  • 農業法人の設立手続き等について、説明会の開催、設立相談・指導等(農業法人育成支援事業)

  • 法人化に伴い必要となる既存施設の高度利用を含めた畜産施設等の整備等(畜産総合対策事業のうちの地域畜産総合支援体制整備事
    業)

  • 特定農業法人の設立に向けた地域の取組み及び農協等の活動(集落説明会の開催等)を支援(特定農業法人育成促進事業)

  • 集落を単位とした営農システムの構築の支援及び、経営体への発展を促進するために必要な農業機械・施設等の整備(集落営農経営確立支援事業)
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法人経営の発展、経営基盤の強化

措置の概要



  • 農業法人の経営改善について、経営研修会の開催、経営情報の提供経営コンサルタント活動の実施、販売促進のための食品業界等との交流会の開催等(農業法人育成支援事業)

  • 農業法人を核とした地域農業システムの構築(地域農業経営体育成モデル事業)

  • 農業法人への就農を促進するため、合同就職説明会の開催、農業インターンシップの実施等(農業人材確保育成総合対策事業)

  • 実践的な農業経営の体験を通じて経営感覚に優れた農業経営者を養成するため、就農希望者を受け入れる農業法人の情報を提供(農業人材確保育成総合対策事業)

  • 農地保有合理化法人が農用地を法人に現物出資、出資持分を段階的に他の構成員に譲渡(農地保有合理化事業)

  • 特定農業法人に対する研修会、販売戦略の検討、経営確立指導、経営改善のための農業用機械等のリース等(特定農業法人育成促進事業)




  • 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除

  • 農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法)に従って一定以上の規模拡大をした場合の農業用機械等の割増償却制度(農業用機械等の割増償却制度)

  • 特定農業法人が、農地の利用集積に必要となる経費として準備金を積み立てた場合、積立額を損金算入
    準備金を取り崩して農用地、農業用機械等を取得した場合の圧縮記帳と圧縮額の損金算入(農用地利用集積準備金制度)



  • 法人を含めた経営体の育成及び経営改善を図るため、長期資金として、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)。短期運転資金として、農業経営改善促進資金(スーパーS資金)を融資(経営体育成総合融資制度)

  • 決算書等により「経営の力」を判断する「円滑化貸付・法人特例限度額」(無担保、スーパーL資金)

  • 制度資金の融資枠の拡大(1戸1法人であっても法人の融資限度額を適用)

  • 農業経営の体質強化を図るためスーパーL資金と相まって認定農業者の経営の改善に必要な資金を総合的に融資(認定農業者育成推進資金)

法人の組織化 ○全  国:(社)日本農業法人協会(平成11年6月28日設立認可)

○都道府県:46都道府県に法人組織
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