○ この保険契約は、社団法人日本農業法人協会を保険契約者とし、その会員の農業法人の経営者および従業員を被保険者とする団体契約です。 ○ この保険制度は、農業法人の経営者向け「24時間補償タイプの普通傷害保険」と、従業員向けの「就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険」の保険制度です。また、職業職種により加入タイプが異なりA区分に該当する方は「A-1」~「A-5」の5種類の加入コースを、B区分に該当する方は「B-1」~「B-7」の7種類の加入コースを選択ください。(※職業職種区分) ○ 経営者向け「24時間補償タイプの普通傷害保険」は、日本国内・国外を問わず24時間、急激かつ偶然な外来の事故により亡くなられたり、後遺障害が生じた場合または入院・通院した場合に保険金をお支払いします。 従業員向けの「就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険」は、当該農場の関連業務に従事しているとき、急激かつ偶然な外来の事故により亡くなられたり、後遺障害が生じた場合または入院・通院した場合に保険金をお支払いします。 ※ 従業員の方も、「24時間補償タイプの普通傷害保険」に加入することは可能です。
(1)保険契約者、加入者、被保険者 ○ 保険契約者 社団法人日本農業法人協会 (社)日本農業法人協会が契約者となり、本制度への加入を希望する会員の農業法人を取りまとめます。 ○ 加入者 社団法人 日本農業法人協会の会員である農業法人 各会員が加入者となります。本制度の加入を希望する場合は(社)日本農業法人協会に加入依頼書〔(社)日本農業法人協会傷害保険制度加入依頼書(被保険者明細書)兼保険料領収書…様式1〕を提出します。 ○ 被保険者 社団法人 日本農業法人協会会員の農業法人の経営者および従業員(保険契約終期まで雇用が見込まれるアルバイトおよびパートを含みます。) (2)補 償 期 間 平成21年10月1日午後4時から平成22年10月1日午後4時までの1年間 ☆ 中途加入の場合は、毎月20日締切り、翌月1日補償開始(加入日)となります。 補償期間は、加入日から平成22年10月1日午後4時までです。 (3)補 償 内 容 ※生命保険、労災保険、健康保険、加害者からの賠償の有無に関係なく支払われます。 【経営者向け】普通傷害保険 日本国内・国外を問わず、24時間補償します。 ①死亡保険金 ②後遺障害保険金 ③入院保険金 ④手術保険金 ⑤通院保険金 【従業員向け】就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険 業務に従事している間を補償します。 ①死亡保険金 ②後遺障害保険金 ③入院保険金 ④手術保険金 ⑤通院保険金 (4)保険金をお支払いする場合 日本国内・国外を問わず被保険者が(※)急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりお亡くなりになられたり、後遺障害が生じた場合や入院・通院をされた場合に保険金をお支払いします。 ※就業中のみの危険担保特約付帯の場合は、業務に従事中の急激かつ偶然な外来の事故に限定されます。 例えば、次のような場合に保険金をお支払いします。 ●業務作業中に足を踏み外してケガをした。 ●業務作業中に上から物が落ちてきてケガをした。 ●通勤中に車と接触してケガをした。 (※)急激かつ偶然な外来の事故とは 下記3項目を全て満たす場合をいいます。 ●急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと ●偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの ●外来性=身体の外部からの作用によるもの <上記3項目に該当しないケガの例> 日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、寄生虫によるケガ、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労、筋肉痛(反復性の原因によるケガ)、疾病などは“急激かつ偶然な外来の事故によるケガ”に該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。