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I 制度の概要

○ この保険契約は、社団法人日本農業法人協会を保険契約者とし、その会員の農業法人の経営者および従業員を被保険者とする団体契約です。
○ この保険制度は、農業法人の経営者向け「24時間補償タイプの普通傷害保険」と、従業員向けの「就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険」の保険制度です。また、職業職種により加入タイプが異なりA区分に該当する方は「A-1」~「A-5」の5種類の加入コースを、B区分に該当する方は「B-1」~「B-7」の7種類の加入コースを選択ください。(※職業職種区分
○ 経営者向け「24時間補償タイプの普通傷害保険」は、日本国内・国外を問わず24時間、急激かつ偶然な外来の事故により亡くなられたり、後遺障害が生じた場合または入院・通院した場合に保険金をお支払いします。
従業員向けの「就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険」は、当該農場の関連業務に従事しているとき、急激かつ偶然な外来の事故により亡くなられたり、後遺障害が生じた場合または入院・通院した場合に保険金をお支払いします。

※ 従業員の方も、「24時間補償タイプの普通傷害保険」に加入することは可能です。

II 制度のしくみ

(1)保険契約者、加入者、被保険者
○ 保険契約者
社団法人日本農業法人協会
 (社)日本農業法人協会が契約者となり、本制度への加入を希望する会員の農業法人を取りまとめます。
○ 加入者
社団法人 日本農業法人協会の会員である農業法人
各会員が加入者となります。本制度の加入を希望する場合は(社)日本農業法人協会に加入依頼書〔(社)日本農業法人協会傷害保険制度加入依頼書(被保険者明細書)兼保険料領収書…様式1〕を提出します。
○ 被保険者
社団法人 日本農業法人協会会員の農業法人の経営者および従業員(保険契約終期まで雇用が見込まれるアルバイトおよびパートを含みます。)

(2)補 償 期 間
平成21年10月1日午後4時から平成22年10月1日午後4時までの1年間
☆ 中途加入の場合は、毎月20日締切り、翌月1日補償開始(加入日)となります。
補償期間は、加入日から平成22年10月1日午後4時までです。

(3)補 償 内 容 ※生命保険、労災保険、健康保険、加害者からの賠償の有無に関係なく支払われます。

【経営者向け】普通傷害保険
日本国内・国外を問わず、24時間補償します。
①死亡保険金 ②後遺障害保険金 ③入院保険金 ④手術保険金 ⑤通院保険金 

【従業員向け】就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険
業務に従事している間を補償します。
①死亡保険金 ②後遺障害保険金 ③入院保険金 ④手術保険金 ⑤通院保険金 

(4)保険金をお支払いする場合
日本国内・国外を問わず被保険者が(※)急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりお亡くなりになられたり、後遺障害が生じた場合や入院・通院をされた場合に保険金をお支払いします。

※就業中のみの危険担保特約付帯の場合は、業務に従事中の急激かつ偶然な外来の事故に限定されます。

例えば、次のような場合に保険金をお支払いします。
●業務作業中に足を踏み外してケガをした。
●業務作業中に上から物が落ちてきてケガをした。
●通勤中に車と接触してケガをした。

(※)急激かつ偶然な外来の事故とは
下記3項目を全て満たす場合をいいます。
●急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
●偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
●外来性=身体の外部からの作用によるもの
<上記3項目に該当しないケガの例>
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、寄生虫によるケガ、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労、筋肉痛(反復性の原因によるケガ)、疾病などは“急激かつ偶然な外来の事故によるケガ”に該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。


(5)お支払いする保険金の種類
1. 死 亡 保 険 金:急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガをされ、事故の日からその日を含め180日以内に、そのケガがもとで死亡された場合は、死亡・後遺障害保険金額の全額(すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を控除した残額)をお支払いします。
2. 後遺障害保険金:事故の日からその日を含め180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%の範囲内でお支払いします。(ただし、保険期間を通じ死亡・後遺障害保険金額を限度とします。)
3. 入 院 保 険 金:事故によるケガがもとで平常の業務に従事することまたは平常の生活が出来なくなり、かつ、医師の治療を受けるために入院された場合、事故の日からその日を含めて180日を限度として、入院1日につき入院保険金日額をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
(注2)入院保険金が支払われるべき期間中に別の事故によりケガをされても、入院保険金は重複してはお支払いできません。
4. 手術保険金:上記の入院保険金が支払われる場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所にて所定の手術を受けた場合は、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍。ただし、1事故によるケガに対して2以上の手術を受けた場合はそのうちの最も高い倍率)を乗じた額をお支払いします。
(注1)1事故によるケガについて、1回の手術に限ります。
<例>階段を踏み外してアキレス腱を切断し、入院して観血手術(メスを用いて皮膚や筋肉を切開する手術)を受けた場合…<入院保険金日額の10倍>
5. 通 院 保 険 金:事故によるケガがもとで平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、医師の治療を受けるために通院(往診を含みます。)された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に対して、90日を限度として通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。
(注2)平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度にケガが治ったとき以降の通院に対しては保険金をお支払いできません。
(注3)入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、保険金をお支払いできません。
(注4)通院保険金が支払われるべき期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複 してはお支払いできません。
※「ケガ」には有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。

※既に存在していた体質的な要因や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金をお支払いします。
(ケガの原因が体質的な要因や病気のみに起因する場合は、保険金支払の対象とはなりません。)

(6)保険金をお支払いできない主な場合
① 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるケガ
② けんかや自殺・犯罪行為によるケガ
③ 無資格運転、酒酔運転、麻酔等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
④ 脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ
⑤ 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
⑦ 戦争、内乱、暴動などによるケガ(テロを除く)
⑧ ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
⑨ 自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、試運転等を行っている間のケガ
⑩ むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
など

(7)加 入 申 込 み( 様式1
農業法人ごとで加入コースを定め、加入依頼書(様式1)を作成してください。(被保険者個々の印は不要)加入依頼書(様式1)は9月11日(金)までに(社)日本農業法人協会宛にファクシミリにて送付してください。 (社)日本農業法人協会より、折り返し「加入依頼書受付承認書」をファクシミリにて送付いたします。 なお、郵送による加入申込みも可といたします。(郵送の場合は、9月11日(金)までに(社)日本農業法人協会必着といたします。)
※様式1はこの WORDファイル をプリントしてご使用ください。

(8)保険料送金先
前記加入申込みと同時に、保険料は下記口座に9月18日(金)までに送金ください。
ゆうちょ銀行(払込用紙)を利用する場合 ゆうちょ銀行以外から振込をする場合
・送金先   ゆうちょ銀行
・口座番号 00190-9-403768
・加入者名 (社)日本農業法人協会
・金融機関名  ゆうちょ銀行(コード 0099)
・店     名  019店   (店番 019)
・預 金 種 目 当座
・口 座 番 号  0403768
・受 取 人 名 (社)日本農業法人協会
※送金の際は、保険料より払込み料金を差し引いて送金してください。
(9)中途加入( 様式1
中途加入は毎月1日付で加入できます。(毎月20日、(社)日本農業法人協会〆切、翌月1日補償開始)中途加入の保険料は月割り計算となります。

(10)被保険者交代および脱退手続き( 様式2
被保険者の交代および退職等による脱退がある場合は、(社)日本農業法人協会傷害保険制度 異動通知書(様式2)を記入のうえ、速やかにファクシミリで送付してください。脱退で被保険者数が減る場合は、未経過月数分の保険料が返還されるので手続きが滞ることのないようご注意ください。(返還保険料表
ただし、既に保険金支払事由が生じている場合は返還保険料が異なります。

☆書類のととのえかた
① 加入申込み  →   様式1
② 中途加入  →   様式1
③ 被保険者追加  →   様式1
④ 被保険者交代  →   様式2
⑤ 被保険者脱退  →   様式2


(11)保険金の請求について
1.事故報告
傷害事故が発生した場合は、ただちに 様式3 (事故発生通知書)を作成し、ファクシミリにて(社)日本農業法人協会にご連絡ください。折り返し保険金請求書類をお送りいたします。

※ 事故の日からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合は、保険金のお支払いができなくなるおそれがありますので、十分にご注意ください。

2.保険金の受け取り
被保険者本人となります。(ただし、死亡保険金は被保険者の法定相続人となります。)

3.保険金請求に必要な書類
保険金の請求は下記の必要書類をととのえて一括提出してください。
【保険金請求必要書類】
書類名 死亡 後遺
障害
入院
(手術)
通院 備考
保険金請求書
事故状況報告書および事故証明書 死亡の場合は代表相続人が、死亡以外の場合は本人が押印
死亡診断書
後遺障害診断書
診断書または入院・通院申告書 保険金請求額が10万円未満の場合は
「入院・通院申告書」でよい
同意書
ト※ 就業中証明書 就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険のみ必要
本人除籍済の戸籍謄本 法定相続人の全員を確認できる戸籍謄本
印鑑証明書 死亡以外で請求額が300万円以上の場合は
保険金請求者の印鑑証明(300万円未満のときは必要ない)
死亡の場合は委任者全員の印鑑証明書
注1) ○:必ず提出していただく書類
△ :必要のある場合に提出願う書類
必要に応じて上記以外の書類を提出願うことがあります。
※ ト( 様式4 )、はWORDファイルをプリントしてご使用ください。
イ、ロ、ニ、ホ、ヘは(社)日本農業法人協会より送付いたします。
注2) 「就業中」の範囲は出・退勤途上を含みますが、原則として労災認定の範囲となります。

様式1 社団法人日本農業法人協会傷害保険制度
加入依頼書(被保険者明細書)兼保険料領収書
様式2 (社)日本農業法人協会傷害保険制度 異動通知書
様式3 事 故 発 生 通 知 書
様式4 就業中・作業中証明書 兼 事故証明書
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