(種別)
第5条 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 前号の入会申込書は、支部事務所が設置された都道府県にあっては支部事務所を経由して、それ以外の都道府県にあっては、直接、会長に入会申込書を提出しなければならない。
3 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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