| (目的)
第1条 本協会の定款第4条の事業を円滑かつ効果的に実施するため、定款第5条の会員とは別に、わが国の食料・農業・農村に関心をもつ企業や専門家(税務や研究機関、コンサルタント等)等で、本協会の趣旨に賛同し、情報サービスの相互交流等により協力を得ることが必要であると認められる者を、本協会の「アグリサポート倶楽部(以下「ASC」という。)」会員とすることによって、全国各地で農業経営に励んでいる農業法人との交流・提携及び相互理解を深めていくことを目的とする。
(規程)
第2条 アグリサポート倶楽部規程(以下、「ASC規程」という。)は、ASCにおける情報サービスの提供及びその利用に関わる一切について適用される。
2 ただしASC規程とは別途に、個別の情報サービスごとに、別途利用にあたっての約定や注意事項等を設けることができる。
(活動)
第3条 ASCにおいては、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)本協会が本協会HP内に開設するASC専用のHPの運営又は本協会の発行物等を通じたASC会員から本協会会員等に対する 農業法人および法人業務を対象とした 情報サービスの提供
(2)個別の情報サービスごとに約定等をもって定めるASC会員から本協会会員等に対する情報サービスの提供
(3)本協会からASC会員に対する農業法人等に関する情報サービスの提供
(4)ASC会員と本協会会員等との交流・相互理解の促進
(5)その他、ASCの目的を達成するために必要な活動 |